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気になる税務・会計・会社法

役員の地位の変更による退職給与の損金算入

中小企業での役員退職金の支払いはこのケースに該当することが多くあります。

役員の地位の変更(正式な通達では分掌変更と書かれています)とは、具体的には下記のような場合を指します。

  • 代表取締役が相談役になる
  • 常勤役員が非常勤役員になる
  • 取締役が監査役になる etc…

こういったケースで、 役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められた場合には、これを退職給与として損金算入することが認められます。
(この場合の「退職給与」には、未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれません。実際の支給が必要となります。)

損金算入が認められる例として、通達には下記が挙げられています。

  1. 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く)になったこと。
  2. 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。
  3. 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

ただ、上記の基準を満たしていたとしても、損金算入の可否は最終的には実質判定となります。

例えば、下記のような場合では否認された事例が出ています。

  • 給与を減額する直前に大幅に増額している
  • 新社長が会社の状況を把握しておらず、代表を交代する必要性が見受けられない etc…

このように実質を無視し、形式だけの条件を整えたとしても、その後の調査で否認されてしまいますので注意が必要です。
利益を圧縮するために役員退職金の支給を考えることもあるでしょうが、損金として認められるには、実質的な退職と同様でなくてはいけません。

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