国民健康保険の保険料の計算(大田区)
主に個人事業主の方々がご加入されている国民健康保険の保険料の計算方法について、下記にまとめています。
ここでは東京都大田区の例になります。
各市区町村により計算方法が異なりますので、詳細な金額をお知りになりたい場合は、お住まいの地域のホームページなどをご覧ください。
国民健康保険の保険料は3つに区分されています。
- 医療分
- 後期高齢者支援金分
- 介護分(40歳~64歳の加入者のみが支払います)
それぞれの計算方法は以下になります。
- 医療分(最高限度額:540,000円)
- 所得割額
加入者全員の基礎となる所得額(注)の合計 × 7.47% - 均等割額
加入者数 × 38,400円
- 所得割額
- 後期高齢者支援金分(最高限度額:190,000円)
- 所得割額
加入者全員の基礎となる所得額の合計 × 1.96% - 均等割額
加入者数 × 11,100円
- 所得割額
- 介護分(最高限度額:160,000円)
- 所得割額
40~64歳の加入者の基礎となる所得額の合計 × 1.44% - 均等割額
加入者数 × 15,600円
- 所得割額
(注)基礎となる所得額とは、前年度の所得額から基礎控除額の330,000円を差し引いた額となります。
以下の家族を例にして、保険料がいくら発生するかを見てみましょう。
4人家族、夫・妻・子供2名
夫と妻は共に45歳。
夫の前年度の所得は500万円。
妻は専業主婦で所得なし。子供2名も所得なし。
夫と妻は共に45歳。
夫の前年度の所得は500万円。
妻は専業主婦で所得なし。子供2名も所得なし。
基礎となる所得額
5,000,000円 - 330,000円 =4,670,000円
- 医療分
- 所得割額
4,670,000円 × 7.47% = 348,849円 - 均等割額
4名 × 38,400円 = 153,600円 - i+ii = 502,449円
- 所得割額
- 後期高齢者支援金分
- 所得割額
4,670,000円 × 1.96% = 91,532円 - 均等割額
4名 × 11,100円 = 44,400円 - i+ii = 135,932円
- 所得割額
- 介護分
- 所得割額
4,670,000円 × 1.44% = 67,248円 - 均等割額
2名 × 15,600円 = 31,200円 - i+ii = 98,448円
- 所得割額
1.と2.と3.の金額を合計すると、
502,449円 + 135,932円 + 98,448円 = 736,829円
736,829円が家族4人分の年間保険料となります。
保険料の計算方法は各市区町村によって異なりますし、年度により所得割・均等割の数字も変わってきます。 保険料を正確に知るためには、ホームページなどにて最新の情報をご確認ください。
【参考】被保険者が1名の場合の簡易計算式
- 39歳まで
49,500円 + 基礎となる所得額×9.43% (最高限度額:730,000円) - 40~64歳まで
65,100円 + 基礎となる所得額×10.87% (最高限度額:890,000円)