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気になる税務・会計・会社法

ふるさと納税制度の寄付金限度額

「ふるさと納税」は2008年に開始され、毎年利用者が増え続けています。
近年は返礼品が充実し、実質負担額(最低2,000円)以上の価値のある商品を受け取ることができます。よってこれは実質の減税制度と言ってよいでしょう。

年齢や家族構成に関わらず、納税者が公平に恩恵を受けられる制度であり、近年その手続きも簡素化されていますので、一定以上の所得がある方には利用をお勧めします。

地方の各自治体に寄付を行い、その大部分に相当する税金(所得税・住民税)が減額される、というのがふるさと納税制度の概要です。

その寄付金には所得に応じた限度額があります。よく一般的に
    「寄付金の限度額は 住民税額の20%」
と言われていますが、ここを正確に見てみたいと思います。

※ここでいう限度額とは、自己負担額を最低の2,000円に抑えられる金額を指します。

寄附金限度額をYとすると、次の計算式となる。
 ① (Y-2,000円)×(20%-所得税率×1.021)=個人住民税所得割額 × 20%

 これを展開すると、以下により、寄附金限度額を求めることができる。
 ② Y=個人住民税所得割額 × 20% ÷(90%-所得税率×1.021)+2,000円

例:住民税額が50万円の方で、所得税率が20%の場合

寄付金限度額は、
 50万 × 20%=10万 ではなく、
 50万 × 20% ÷ (90%-20%×1.021) + 2,000円=約145,000円 となる

145,000円を寄付しても、2,000円を引いた143,000円が税額控除の対象額となります。

寄付金限度額は、一般的に言われている「住民税額の20%」よりも大きいことが分かります。上記の例では、その差は45,000円。
この寄付を肉に換算すると、、ある自治体だと6~7Kgになります。
なかなか大きな差ではないでしょうか。

限度額を正確に予測し、制度を最大限に利用して頂ければ幸いです。

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