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気になる税務・会計・会社法

所得拡大税制

所得拡大税制とは、給与等支給額を増加させた場合に、税額の控除を受けられる制度です。
事前の届出が必要なく、その年の申告が要件に該当すれば適用可能なので、使い勝手の良い制度と言えるでしょう。
対象者は平成30年3月までに青色申告書を提出している法人または個人事業主となります。

適用要件

以下の3つを全て満たすこと。

  1. 雇用者給与等支給増加額基準雇用者給与等支給額に対する割合が3%以上になっていること(中小企業者等の場合)
  2. 雇用者給与等支給額比較雇用者給与等支給額以上であること
  3. 平均給与等支給額比較平均給与等支給額を超えること
  • 雇用者給与等支給額
    当期の損金の額に算入される国内雇用者(役員及びその特殊関係者を除き、当該法人の国内の事業所に勤務する雇用者として賃金台帳に記載された者)に対する給与等の支給額
  • 基準雇用者給与等支給額
    基準事業年度の損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
  • 基準事業年度
    平成25年4月1日以後に開始する最も古い事業年度の一つ前の事業年度
  • 雇用者給与等支給増加額
    雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を引いた金額
  • 比較雇用者給与等支給額
    前期の損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
  • 平均給与等支給額
    当期の継続雇用者(当期及び前年において給与等の支給を受けた国内雇用者)一人あたりの平均給与等の支給額
  • 比較給与等支給額
    前期の継続雇用者一人あたりの平均給与等の支給額

控除税額

次の金額のいずれか小さい方の金額を、当期の法人税額(所得税額)から控除することができる。

  1. 雇用者給与等支給増加額 × 10%
  2. 法人税額(所得税額) × 20%(中小事業者に該当しない場合は10%)

場合によっては上記の要件を満たしていても適用が出来ないことがありますので、申告にあたっては、国税庁ホームページにて詳細をご確認頂くか、税理士にご相談ください。

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