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気になる税務・会計・会社法

法人に関する税率一覧表

法人税・地方法人税(国税)の税率

  1. 法人税

    法人税の税率表

  2. 地方法人税

    各課税事業年度の基準法人税額 ×10.3%

地方税の税率(東京都)

  1. 法人住民税

    法人住民税の税率表

    法人住民税の税率表
    ※均等割の額は、資本金・企業規模によって何段階もの金額が設定されています。
    ※1月未満の端数、100円未満の端数は切り捨て。

  2. 法人事業税

    ・資本金1億円以下で、かつ年所得2,500万円以下、かつ年収入金額2億円以下の法人(標準税率)

    標準税率表

    ・資本金1億円超、または年所得2,500万円超、もしくは年収入金額2億円超の法人(超過税率)

    超過税率表

  3. 特別法人事業税の計算


    ※基準法人所得割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額(税額)のことです。

中小法人(東京都)の実効税率

  • 所得金額 400万円以下 中小法人の実効税率:所得金額 400万円以下
  • 所得金額 400万円超~800万円以下
    中小法人の実効税率:所得金額 400万円超~800万円以下
  • 所得金額 800万円超 (法人税額が年1,000万円以下の場合)
    中小法人の実効税率:所得金額 800万円超 (法人税額が年1,000万円以下の場合)

個人に関する税率一覧表

所得税の税率

  1. 所得税の税率

    所得税の税率表

  2. 復興特別所得税

    平成25年から令和19年までの間、「その年の基準所得税額×2.1%」が加算されます。

配当控除


※ 確定申告において総合課税の適用を受けた配当所得に限られます。
※ 証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得は控除率が半分(一部は1/4)になります。

給与所得控除


(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用してください。

給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。

住民税の税率

課税所得金額に関わらず一律で10%となり、これに均等割の4,000円が加えられます。

※地方自治体の防災対策に充てるため、平成26年から令和5年までの間、均等割額は年額1,000円引き上げられ5,000円となります。

個人事業税の税率

個人事業税の税率表

計算方法

(事業所得・不動産所得-損失の繰越控除等-事業主控除(年額290万円))×税率=納税額

相続税の税率

贈与税の税率

【一般贈与財産用】(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

この速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)※への贈与税の計算に使用します。
※「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します。(夫の父からの贈与等には使用できません)

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円
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