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贈与税の改正について

暦年贈与の贈与税の税率構造の改正

暦年贈与(相続時精算課税の対象とならないもの)に対する贈与税の税率について改正がされます。

  1. 20歳以上の者が直系尊属(両親・祖父母など)から贈与を受けた場合の贈与税の軽減として税率構造が2つに分かれます。
  2. 贈与税の最高税率の引き上げ。

●改正後の贈与税の速算表

20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合

上記以外の通常の贈与財産の場合

上記の改正は平成27年1月1日以後の贈与より適用になります。

相続時精算課税制度の適用の見直し

※ただし孫の場合は原則として相続税の精算時(申告時)に2割加算の対象となります。

上記の改正は平成27年1月1日以後の贈与より適用になります。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の創設

直系尊属(祖父母・父母等)から、30才までの子供に教育資金の一括贈与があった場合、子供一人につき1500万円までが非課税となる制度が創設されました。

  1. 30才未満の者の教育資金に充てるためその直系尊属(祖父母・父母等)が金銭を金融機関に預入れを行う。
  2. 子供一人あたりまで1500万円までが限度となります。
  3. 平成25年4月1日~平成27年12月31日までの措置とされております。
  4. 30才に達した場合残額があれば、30才に達した時に贈与があったとみなされ贈与税が課税されます。

※教育資金とは
 学校等に直接支払われる金銭で次のようなものを指します。

  1. 入学金、授業料、入園料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など。
  2. 学用品、修学旅行費、学校給食など学校等における教育に伴って必要な費用など。

また、1500万円のうち500万円までは学校等以外で下記の支出も認められます。

  1. 学習塾、そろばんなどの教育にかんする費用。
  2. スポーツ(水泳、野球、卓球、ゴルフなど)にかかる活動費用及び指導の対価など。
  3. 文化芸術(ピアノの個人指導、絵画など)の活動費用及び指導の対価など。
  4. 教養の向上(習字、茶道、華道など)のための活動費用及び指導の対価など。
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