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更生請求期間の延長

平成23年12月21日

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平成23年12月2日以後に申告期限が到来する申告書を対象に、
更生の請求期間が「5年」に延長されました。

以前は、申告期限から「1年」以内が更正の請求期限でした。

申告書提出後、税金過払いを「1年」以内に気づくことは稀です。
過少申告の場合は、もともと「5年」・・・不公平です。
その是正が行われました。

なお、過去の分につきましても一定の期間に限り、
「更生の申出書」を提出することにより請求できることも定められました。

とはいえ、5年過ぎると取り戻せません。
気づいたら即申告することをお勧めします。

※更生の請求とは、多く税金を支払った場合にその税金を取り戻す制度です。

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