消費税の課税対象
消費税とは、一般的に、消費者が物やサービスを買った際に課税される税金です。
しかし、すべての物やサービスが消費税の課税対象となるわけではなく、中には消費税の課税対象とならない取引もあります。
下記にそれをまとめております。
1、不課税取引
消費税の課税の対象となるのは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡と輸入取引とされています。
これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。
(不課税取引の代表例)
- 国外での取引
- 無償での取引
- 輸入時の関税
- 給与、賞与、退職金
- 保険金、共済金
- 損害賠償金
- 立退料
- 配当金
- 寄付金、祝い金、見舞金
- 補助金、助成金
- 返還義務がある保証金、権利金
2、非課税取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないことや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。
(非課税取引の代表例)
- 土地の譲渡、賃貸(1カ月以上の期間)
- 住宅の賃貸(1カ月以上の期間)
- 国債、社債、預貯金、貸付金などの利子
- 投資信託の収益分配金
- 保険料、共済掛金
- 有価証券-株式、社債、受益証券等の譲渡
- 支払手段-現金、約束手形等の譲渡
- 金銭債権-貸付金、売掛金、未収金等の譲渡
- 行政手数料等-住民票等の発行、登記等の手数料
- 健康保険法に基づく療養、医療など
- 介護保険法に基づく居宅サービスなど
- 埋葬料、火葬料
- 身体障害者用物品-車椅子など
- 学校教育法等に規定する学校における教育として行う役務の提供
-授業料、入学金・入園料、入学検定料、施設設備費など - クレジット手数料
3、間違えやすい取引
以下の取引は消費税の課税の対象となります。
- 学校教育法に規定されていない学校に支払う費用-予備校・進学塾・英会話学校など
- 埋葬料、火葬料以外の葬儀にかかる費用-墓石、花輪、葬式代金など
- 自由診療にかかる費用-健康診断、人間ドック、差額ベッド代、美容整形など
- ゴルフ場利用株式、ゴルフ会員権などの譲渡
- 施設の利用に伴う土地の貸付-駐車場、野球場、テニスコートなど
- 保険に伴う事務手数料
- 有価証券売買委託手数料
- 土地売買の仲介手数料
- 派遣会社に支払う派遣料
- 従業員に支給する通勤手当