配偶者控除、社会保険の扶養の要件(パートをされている主婦の方々向け)
主婦の方々がパートで勤務する際に、年間の給与額が「103万円を超えないように」または「130万円を超えないように」といった話を聞いたことがあるかもしれません。
これらの金額は、所得税の控除や社会保険の加入要件に関わってきます。
ここでは各種制度に影響する給与額の基準を整理してみました。
【所得税の控除】
《配偶者控除と配偶者特別控除の仕組み》
1、配偶者控除(給与収入103万円以下)
旦那さんが配偶者控除の適用を受けることによって、年間の所得から38万円の控除を受けることができます。
配偶者控除の適用を受けるには、まず次の要件の全てに当てはまる必要があります。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)が48万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入(源泉徴収票の「支払金額」)が103万円以下) - 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
3. を少し詳しく説明しますと、給与収入「103万円以下」が条件となっています。
103万円-給与所得控除55万円=合計所得金額48万円
という計算で、年間の合計所得金額が48万円以下となります。
ここで気を付けなければならないのは、あくまでも「給与のみの場合」であるということです。給与の他に不動産所得や事業所得がある場合は、それらも含めた合計所得金額が48万円以下であることが要件となります。
2、配偶者特別控除(給与収入103万円超201万円以下)
1でまとめた配偶者控除は、年間の合計所得金額が48万円をわずかでも超えると適用されません。しかし、配偶者特別控除という所得控除で、収入額に応じて段階的に控除を受けることができます。
配偶者特別控除の適用を受けるにあたって、まず次の要件の全てに当てはまる必要があります。
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
- 控除を受ける人と生計を一にしていること。
- その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
- 他の人の扶養親族となっていないこと。
- 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
※合計所得金額に応じて、控除額が推移します。
★配偶者控除額、配偶者特別控除額の所得制限★
上記の要件に加えて、納税者自身の合計所得金額により配偶者控除額、配偶者特別控除額が制限されます。
- 合計所得金額900万円以下 控除額全額
- 合計所得金額900万円超から950万円以下 控除額の2/3(1万円未満切上げ)
- 合計所得金額950万円超から1,000万円以下 控除額の1/3(1万円未満切上げ)
- 合計所得金額1,000万円超 控除額なし
【住民税の控除】(給与収入100万円)
住民税には「非課税控除額」というものが45万円あり、これに給与所得控除55万円を加えた100万円までの給与収入には、住民税は課税されません。
ただ、100万円を少し超えたとしても、課税額はわずかですので、ここはあまり気にされなくても良いかもしれません。
【社会保険の加入義務】(給与収入130万円、場合により給与収入106万円)
1、130万円の基準
年間の給与収入が130万円以上になると、旦那さんの社会保険の扶養から外れ、自身で加入することとなります。社会保険の加入有無で手取り額は大きく変わるので注意が必要です。130万円台の年収ですと、概算で18万円前後は控除されます。
ここでいう130万円というのは、一年単位の給与額ではなく、見込み年収での130万円をいいます。なので、月収が1,300,000円÷12=108,333円を続けて超えると社会保険への加入義務が発生することとなります。
また、ここでは通勤手当も130万円に含んで計算します。
2、106万円の基準
2016年10月1日から適用となったもので、以下の条件を満たす場合は、加入要件が給与収入106万円以上に引き下げられています。
- 勤務時間が週20時間以上
- 1カ月の賃金が給与収入8.8万円(給与収入106万円)以上
- 勤務期間が1年以上見込まれる
- 勤務先が従業員501人以上の企業(健康保険・厚生年金の被保険者数が501人以上の企業)
※学生は対象外
この106万円の基準では、通勤手当は含んで計算しません。
かなり大きな規模の会社のみが対象となりますが、130万円との差額が24万円と小さくないので、勤務先が適用対象になるかは注意しましょう。