報酬・料金等の源泉徴収事務
国内に居住し一定の業種に該当する方に対し、報酬・料金の支払をする場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
該当する支払で主なものは以下になります。
- 原稿料、写真の撮影料、デザイン料
- 翻訳料、通訳料
- 講演料
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬
- 職業運動家(野球選手など)に支払う報酬
- 芸能人、モデルなどに支払う報酬
- 保険外交員に支払う報酬
- ホステス、コンパニオンなどに支払う報酬
税率は一定の金額を超えるまでは、10.21%(端数切捨)となっています。
消費税は含める?含めない?
請求書などの書類に、報酬・料金の税抜金額と消費税額が明確に分けて記載されているときは、税抜金額に税率をかけて源泉徴収税額を算出することができます。
例1)
小計 5,000円
消費税(10%) 500円
合計 5,500円
と記載がある場合は、
5,000 × 10.21% =510円(端数切捨)が源泉徴収税額となります。
例2)
小計 5,500円
とだけ記載がある場合は、
5,500 × 10.21% =561円(端数切捨)が源泉徴収税額となります。
納税の頻度
報酬・料金の源泉徴収税額は、当月に徴収した分を翌月10日(土日祝日の場合はその次の平日)までに支払うこととなります。
給与や士業報酬に関する源泉徴収税額については、従業員が10人未満の事業者では、半年ごとの納付を認める「源泉所得税の納期の特例」という制度がありますが、報酬・料金の源泉所得税については、こういった制度はありません。