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気になる税務・会計・会社法

外注費と給与の違いとは?

仕事をしてもらったことに対して報酬を支払う際に、それが「外注費」に該当するのか、「給与」に該当するのかで、税額の負担は大きく変わってきます。これは税務調査の際にも論点となることが非常に多いため、その判断には注意が必要です。
ここでは、外注費と給与の違いについてまとめています。

経理上の処理

外注費給与
消費税課税仕入れに該当する課税仕入れに該当しない
源泉所得税控除するかは業種による控除が必須となる

2つの間で異なるのが、消費税と源泉所得税の処理です。
特に消費税については、課税事業者で本則課税の場合、外注費に該当するか給与に該当するかにより、納税額に大きな差が出てきます(外注費の方が、納税額は少なくなります)。

判断基準

「外注費」になるか「給与」になるかの判断は、請負契約に基づくものか、又は雇用契約に基づくものかにより判断されます。

また、その区分が明らかでないときは、次の事項を総合勘案して判定するという国税庁の通達が出ています。

  1. その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
  2. 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
  3. まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
  4. 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

「外注費」として経理処理をしている場合には、先方から受け取った請求書を保存するのはもちろんですが、業務内容を定めた請負契約書を取り交わしておくと間違いがないでしょう。

税務調査のリスク

「外注費」の金額が多く発生する業種として、

  • 建設業
  • ソフトウェア制作
  • 出版
  • 美容師

などが挙げられます。

仮に「外注費」として計上していた経費が、税務調査により「給与」だと指摘され、修正を余儀なくされた場合、どれくらい負担が発生するか見てみましょう。

事例

毎月30万の報酬を「外注費」として支払っていたが、税務調査により「給与」と判断され、過去3期分を遡って修正申告することになった。

  1. 源泉所得税(甲欄、扶養親族無しの場合)
    8,420円(1ヵ月分) × 12か月 × 3年 = 303,120円
  2. 消費税
    300,000円 × 8/108 × 12か月 × 3年 = 800,000円

合計1,103,120円の納税となり、これに各種加算税が課税されます。
(加算税の詳細は下記ページ)
http://www.santanda.com/info/info_5.html

毎月30万を1人に支払っていた場合でも、これだけの負担になります。これが複数人に高額の報酬を支払っていたとすると、会社の財政を大きく圧迫することとなります。
また、別に社会保険の負担を求められる可能性も出て来ます。

このようなことが無いよう、業務の実態に則して経理処理を行うことが必要になります。

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