財産債務調書制度、国外財産調書制度の対象者と記載事項
財産債務調書制度
一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が平成 28 年1月から施行されています。
提出の対象者
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
- 所得税等の確定申告書を提出義務がある
- その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える
- その年の 12 月 31 日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する
記載内容
その財産の種類、数量、価額、所在及び債務の金額その他必要な事項
財産の価額
その年の12月31日における「時価」または時価に準ずる「見積価額」
提出期限
その年の翌年の3月15日(所得税の確定申告書と同じ)
加算税の軽減・加重
財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。
財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分と認められる場合を含む)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
(加算税の詳細は下記ページ)
http://www.santanda.com/info/info_5.html
国外財産調書制度
一定の基準を満たす方に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度が平成 26 年1月から施行されています。
提出の対象者
以下の要件を全て満たす方が対象となります。
- 非永住者の方を除く居住者
- その年の 12 月 31 日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する
記載内容
その国外財産の種類、数量、価額、所在その他必要な事項
財産の価額
その年の12月31日における「時価」または時価に準ずる「見積価額」。「邦貨換算」は、同日における「外国為替の売買相場」による。
提出期限
その年の翌年の3月15日(所得税の確定申告書と同じ)
加算税の軽減・加重
財産債務調書制度と同じ
罰金
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。(ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができるとされています)