平成30年度の税制改正は、個人所得課税に関して大きな変更がありました。ここでは、その要点をまとめています。
この内容は、平成32年分以後の所得税および平成33年分以後の個人住民税より適用されます。
給与所得控除・公的年金控除から基礎控除への振替
給与所得控除・公的年金控除は、その名の通り、特定の収入にのみ適用される控除です。これらの控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用できる基礎控除の控除額を10万円引き上げました。
これは、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しするという観点から決定されたものです。
e-taxを使用した場合の青色申告特別控除額の特典
基礎控除が10万円引き上げられることから、個人事業主が一定の要件を満たす場合に適用できる青色申告特別控除額も65万円から55万円に引き下げられます。
ただし、以下のいずれかの要件を満たす場合には、青色申告特別控除額は65万円となります。
① その年の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について電磁的記録の備付けおよび保存を行うこと
② その年の確定申告書・貸借対照表および損益計算書等の提出を提出期限までにe-Taxを使用して行うこと