生前贈与加算制度の改正
贈与税は「110万」の基礎控除があるため毎年生前贈与してきた方も多いかと思います。
ただし亡くなる直前に贈与して相続税を回避することを防ぐために「生前贈与加算制度」が設けられています。
この制度が令和5年度の税制改正により、相続開始前に贈与があつた場合に加算する期間が3年から7年に延長されました。
改正前
改正前は、相続開始前3年以内の贈与が加算されていました。
改正後
改正後は、相続開始前7年以内の贈与を加算します。
また4年前から7年前の贈与額の合計からは、100万円を限度として控除することできます。
経過措置
令和6年以後の贈与に対して適用になりますが、経過措置により令和10年に相続開始があった場合に4年間の加算となり、7年間の加算は令和13年以降の相続開始から適用されることになります。