大田区 税理士・顧客志向の税理士事務所。
蒲田駅そば 【三反田会計事務所】

  • 三反田会計とは
  • サービス
  • 料金
  • 相続について
  • 気になる税務・会計・会社法
  • お問い合わせ

気になる税務・会計・会社法

生命保険等の所得控除

納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

控除限度額

2割特例

各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。 なお、この合計額が120,000円を超える場合には、生命保険料控除額は120,000円となります。

控除額の計算

     
  • 新制度・介護

  •   少額な返還インボイスの交付義務免除

    新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額



  • 旧制度
  •   少額な返還インボイスの交付義務免除

    旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額


三反田会計事務所へのお問い合わせ、ご予約はこちらからどうぞ。03-5703-3219 営業時間平日8:55~17:15 お問い合わせ:0357033219