生命保険等の所得控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。
控除限度額
各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。 なお、この合計額が120,000円を超える場合には、生命保険料控除額は120,000円となります。
控除額の計算
- 新制度・介護
- 旧制度
新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額